呼気1リットル中のアルコール量・数値 点数 行政処分

免許の処分

酒気帯び運転:0.15mg未満 なし なし
酒気帯び運転:0.15mg以上~0.25mg未満 13点 免停90日(*前歴がある場合は免取り)
酒気帯び運転:0.25mg以上 25点 免許取り消し処分(*欠格期間2年)
酒酔い運転 35点 免許取り消し処分(*欠格期間3年)

上記の通りですが、0.15mg以上0.25mg未満の場合は13点、0.25mg以上であれば25点の違反点数が加算されます。一時停止違反の違反点数が2点ですので、いかに重い処分かがおわかりいただけると思います。

注意が必要なのが、点数が加算されることによりどのような処分が科されるかは、前歴の回数によって異なります。

前歴とは、過去3年の間に交通違反で免許停止処分や取消処分を受けた回数をいいます。13点の違反点数が加算された場合、前歴がなければ90日の免許停止となりますが、1回の前歴がある方の場合は免許の取り消しの対象となります。

また、以上は酒気帯び運転単体で取り締まりを受けた場合の処分です。

他の違反(たとえばスピード違反)の取り締まりを受けた場合、13点にさらに点数が加算され、より厳しい処分の対象となります。

酒酔い運転の違反点数は35点で、前歴の有無にかかわらず一発で免許取り消しとなります。

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